カズレーザー 愛犬を傷つけられた女性が逆に慰謝料を払うことに?加害者にならないために、SNSで絶対に超えてはいけない一線とは
2025.1.22 10:15名誉毀損については、中央大学の法学部長、遠藤研一郎氏が解説。名誉毀損とは「わかりやすくいうと、人の社会的な評価を下げることを多数の人に伝えること」だという。今回の事例では女性の書き込みによって店の評価が下がっていることから、名誉毀損が成立しそうではある。しかし、その判断を下すには、「真実性」、「公共性・公益目的」という重要なのポイントを検討する必要があるのだそう。
遠藤氏によると、真実性は、文字通り発信した内容が真実かどうかを指すといい、公共性・公益目的とは、発信した情報が一般の人々の利害に関する判断に重要な情報であるかを意味するとのこと。この2つが認められれば、発信した情報がたとえ対象の社会的評価を下げるものであったとしても、賠償責任には問われないと解説された。
このことから女性の書き込みについて小野氏は、書き込み内容の愛犬のアキレス腱を切られたという点については、通常起こりえないような事故を起こしてしまったお店であるということと、その後のお店の対応が悪かったということは、一般の消費者がペットサロンを選ぶ際に参考になる情報であり公共性は高く、公益目的もあると認められ、違法性がないという結論になったと語った。
反対にアウトな書き込みとしては挙げられたのは「虚偽」と「害悪の告知」。根も葉もない虚偽の投稿は不法行為に当たり、相手を脅迫するなどの害悪の告知は、名誉毀損罪、信用毀損罪、脅迫罪などに問われ、賠償だけにとどまらない場合もあるとして注意喚起がなされた。
講義を受け、カズレーザーは「大半のSNSは素性を明かさなくてもできちゃうものなんで、そんなものに信頼を置いてる社会って結構すげーなって思います」と率直な感想を述べた。また、「うまく自分の利益に変えられないのであればやらなくていい」と、SNSをやめるというのも選択肢としてあるとしつつ、使用するのであれば十分に注意する必要性があることを強調した。
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