カズレーザー マンションならたばこの煙は我慢?隣室から毎日流れ込む煙…まさかの賠償金と不法判定のラインとは
2025.1.23 10:20カズレーザーがMCを務める『カズレーザーと学ぶ。』が21日に放送された。今回のテーマは、『大ハラスメント時代の生き抜き方』。ハラスメントに関した令和の新知識が紹介された。「騒音・悪臭・喫煙 実録!ヤバい隣人裁判」では、中央大学の法学部長、遠藤研一郎氏が登壇した。
隣人トラブルが裁判にまで発展した際、判決の決め手となる点として“受忍限度”が挙げられた。これは社会生活を営む上で我慢すべき限度のこと指し、裁判では大事な指標になるという。音なら騒音の大きさ、ニオイなら臭気指数など、場合によって被害を数値化して受忍限度を超える被害であるか判断することもあると言い、遠藤氏はたばこのニオイに関した裁判事例を紹介。
遠藤氏によれば、喫煙に関する裁判の数は非常に多く、今回紹介したのは、あるマンションでの出来事。マンションのある住人の階下には、1 日5~6 本程度のたばこをいつもベランダで吸う人が住んでいたという。昔、喘息(ぜんそく)にかかったことがある上の階の住人が、「ベランダで吸わないでもらいたい」と繰り返し申し出たものの喫煙を止めず、そこで体調不良をきたしたことを原因として損害賠償を請求したという。
1 2