カズレーザー 外国人が住むアパートからの強烈なニオイ…体調不良に陥った夫婦が下した決断とは

2025.1.22 11:00
カズレーザーの写真

カズレーザーがMCを務める『カズレーザーと学ぶ。』が21日に放送された。今回のテーマは、『大ハラスメント時代の生き抜き方』。ハラスメントに関した令和の新知識が紹介された。『騒音・悪臭・喫煙 実録!ヤバい隣人裁判』では、中央大学の法学部長、遠藤研一郎氏が登壇。実際の裁判例をもとに、最新のご近所トラブル事情について解説した。

隣人トラブルが裁判にまで発展した際、判決の決め手となる点として“受忍限度”が挙げられた。これは社会生活を営む上で我慢すべき限度のこと指し、裁判では大事な指標になるという。

それを踏まえて遠藤氏が紹介したのは、とある共同住宅での事例。2階建てアパートの共用部分に住人が勝手に監視カメラ4 台を設置し、近隣の住民が、プライバシーが侵害されていることを理由に、監視カメラの撤去と損害賠償を求めたのだという。

錦鯉の写真

この事例についてスタジオでは、錦鯉・渡辺「まず、つけていいんですか?」、志田彩良「最近結構空き巣とかも問題になっていたりするので、帰宅時間だったりとか、家を出る時間とかを把握されてしまうのが怖いなと思いました」などの声も上がるが、遠藤氏によればそれも大きな問題ではあるものの、違法ではないのだとか。

遠藤氏によれば4 台のうち1 台のカメラの撤去と、訴えた住人1人につき、10 万円の損害賠償が認められたとのこと。4 台のうち1 台のカメラは、原告である近隣住民の日常生活を常に把握できる向きに取り付けられていたことから撤去対象になり、「プライバシーを看過できないほど侵害している、受忍限度を超えているといった判断になりました」と説明。自衛目的とはいえ、他人を監視し続けるのはプライバシーの侵害であり、撮影する範囲や情報漏洩(ろうえい)への対策など、相手の受忍限度を超えないための配慮が求められることが強調された。

続いて遠藤氏が紹介したのは、『ニオイ』にまつわる問題。ある夫婦が隣接するアパートからのニオイにより、体調不良に陥ったとして損害賠償請求を行ったという。

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