令和の職場トラブル“休日の緊急事態に対応しない社員を減給処分にできる?”スタジオ大荒れ…後藤真希の予想は?

2024.11.25 12:00

“休日の緊急事態に全く対応しない社員を減給できる?減給できない?”。最強弁護士軍団の見解は、住田弁護士、橋下弁護士、本村弁護士、森弁護士、全員一致で“減給できない”。

本村健太郎弁護士の写真

本村弁護士は「部下の社員は管理職となっていますけども、ただ勤務実態を見ると、毎日定時で帰ってます。これはいわゆる法律上の管理監督者には当たらない。周りの社員と全く同じ立場と考えられる。とするならば、処分される理由は何もないということになります」と解説。

住田裕子弁護士の写真

続けて、住田弁護士は「“課長はこういう人間だ”とわかっていたら、休日の対応として“何か起きた時はこうするんだよ”っていうのは、部長の責任なんですよね」と指摘し、一同驚き。

森詩絵里弁護士の写真

森弁護士も「労働者というのは賃金をもらっていない休日には働く義務がありません。なので、休日に働かなかったことを理由として、不利益処分をするのは違法となります」と話し、「ただ、プロジェクトから外すとか、そういうのは私は今回の件はできると思っていて」と考えを明かすと、住田弁護士が「ただそれは不利益処分というよりかは、人事の適正な配置ということになりますね」と補足。

橋下徹弁護士の写真

そして、同じ見解の橋下弁護士は「もう言うことないです」と打ち明け、スタジオは大笑い。それでも東野が「言ってよ」と催促すると、「“緊急事態には応じてね”っていうことまで言ってたのにやらなかったら、ここは僕は減給ありうると思います。減給というのは、スゴい法律上労働者が保護されていまして、仮にですよ、今1000万円会社の損害じゃないですか、どれくらいの減給になると思います?」と切り出し、「1日の給料の半日分しかペナルティーは科せられないんですね。例えば30万円の月給の人だったら、1回の減給処分は5000円まで。それだけなんです」と解説。磯野は思わず「それだけ?」と驚きの声を上げた。

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