新世代アーティストimase 数十秒の楽曲を勝手にフル尺でネットに投稿したら著作権侵害?本村健太郎弁護士がクセ強めに見解発表
2024.11.11 12:20それを受けて東野が、「本村先生どうなんですか?」と見解を尋ねると、本村弁護士は「これは著作権侵害になります」ときっぱり。続けて「無許可の編曲ということになります。編曲というのは法律用語で、いわゆる音楽用語の編曲アレンジとはちょっと意味が違います。元の楽曲を同一性を維持したまま作り変えるというような意味です。ただ、元の曲が短すぎたらダメなんです。短すぎるとこれは著作物と言えなくなりますから、ショート曲だいたい15〜30秒くらいありますよね。8小節くらいあります。ですから十分著作物と言えると思います」と解説。
さらに、「小節は、明確な決まりはないんですけど、“♪海辺にバイクを”。これ1小節です。これだと短すぎて楽曲とは言えないんです」と近藤真彦の『ハイティーン・ブギ』を歌って補足する本村弁護士を見た東野はニヤニヤ。「4小節あったら、“♪海辺にバイクを止めて 一瞬マジにお前を”。ここまでいけばギリ著作物と言えると」とコメントしたところで、東野が割って入り「それもしかして、昨日の夜から“これ言うたろ”って決めました?」と質問。すると「説明で分かりやすいでしょ?」と反応した本村弁護士に対し、東野が「分かりづらいわ」と鋭いツッコミを入れ、スタジオは大きな笑いに包まれた。
写真提供:(C)日テレ
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